二次電池のリユース・リパーパス

特設1ー1 二次電池のリユース・リパーパスについて

リユース・リパーパスを検討される製造者様は、先ずはこちらをご確認願います

特設1ー2 製造責任に関する内容

リパーパス(再利用品)が「製造または加工された動産」に該当する限り、再利用品を「製造または加工」した者が製造責任を負う事になります

特設2 リユース・リパーパスについてセルフチェック

リユース・リパーパスを検討される製造者様は、次にセルフチェックをお願いします

1.関連するIEC規格

二次電池のリユース・リパーパスに関連するIEC規格 および 各規格の棲み分けをご覧頂けます

2.適用範囲

当IEC63338の適用範囲は、市場に最初に投入された用途から取り出された リチウムイオン電池およびニッケル水素電池 の リユース・リパーパスに対して適用されます

3.用語と定義

IEC63338に掲載されている全30項目の用語定義の中で、解説が必要と思われる項目を選んでまとめたものがご覧頂けます

4.一般的な考慮事項

リユース・リパーパスしたバッテリーに対する責任はリユース・リパーパスした製造者が負う必要があります。使用済みバッテリーは安全性に影響を与える可能性のある損傷をし ている場合があり、外観上の損傷だけではなく、バッテリーの履歴を確認する事が必要となります

5.蓄電池システム

蓄電池システムは、異常事態を防止し、 電池を電気的および機械的に制御および保護することで 安全性を向上させる様に構成されます

6.リユース・リパーパスをする際の考慮事項

リユース・リパーパスをする際の考慮事項として、「リユース・リパーパスの適性の判断」「電池使用履歴データ 」「リユース・リパーパスの安全性評価」等がご覧頂けます

7.一次製造者・一次利用製品製造者とのリユースまたはリパーパスの調整

「リユース・リパーパスの適用性に関する警告通知」「当初意図されたリユース・リパーパス 」「リユース・リパーパスについて一次製造者の承認を求める警告通知」等がご覧頂けます

8.リユース・リパーパス製品の製造者の為の推奨事項・前提条件

「リユース・リパーパスを指定するラベルまたはマーキングの貼付」「リユース・リパーパスするアプリケーション製造者のための前提条件 」「リユース・リパーパスが不可能な場合の環境オプション の為の推奨事項」等がご覧頂けます